危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の21の3
(損傷を生じない浮き屋根とする特定屋外貯蔵タンク)
第4条の21の3 規則第20条の4第2項第3号の告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、一枚板構造の浮き屋根を有するもののうち次のものとする。 |
浮屋根に作用する荷重等:危告示第4条の21の4 |
一 容量2万kL以上のもの |
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二 容量2万kL未満であつて、かつ、第2条の2に規定するHcが2.0m以上となるもの |
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第4条の21の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成17年01月14日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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