危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】平成911日【改正告示】平成8930日自治省告示第217号 最終確認版

 

(地震の影響)

第4条の20 特定屋外貯蔵タンクに係る地震の影響は、次に掲げる地震動による慣性力等によつて生ずる影響をいうものとする。

一 水平方向及び鉛直方向地震動によるタンク本体慣性力

二 水平方向及び鉛直方向地震動による側板部に作用する動液圧

三 水平方向地震動による底部水平力

四 水平方向地震動による側板部のモーメント

五 水平方向地震動による底板部のモーメント

六 液面揺動による側板部に作用する動液圧

七 液面揺動による底部水平力

八 液面揺動による側板部のモーメント

九 液面揺動による底板部のモーメント

2 地震の影響に関する特定屋外貯蔵タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする。

一 設計水平震度は、次の式によること。

Kh1=0.15ν1・ν2・ν3

Kh1は、設計水平震度

ν1は、地域別補繍正係数(次の表イの中欄に掲げる地域区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。第3号、第4条の23第1号、第4条の45第2項第1号及び第2号、第13条第2項第1号並びに第79条第2号において同じ。)

ν2は、地盤別補正係数(次の表ロの上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクが設置される地盤の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。第4条の23第1号、第4条の45第2項第2号及び第79条第2号において同じ。)

ν3は、特定屋外貯蔵タンクの固有周期な考慮した応答倍率(次の図ハに掲げる地盤の区分に応じて特定屋外貯蔵タンクの固有周期より求めた値とする。第79条第2号において同じ。)

 

地域区分

地域別

補正係数

(1)

()又は()に掲げる地域以外の地域

1.0

(2)

北海道のうち

札幌市 函館市 小樽市 室蘭市 北見市 夕張市 岩見沢市 網走市 苫小牧市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 石狩郡 厚田郡 浜益郡 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡 空知郡 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡 上川郡(東神楽町、上川町、東川町及び美瑛町に限る。) 勇払郡 網走郡 斜里郡 常呂郡 有珠郡 白老郡

青森県のうち

青森市 弘前市 黒石市 五所川原市 むつ市 東津軽郡 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡 下北郡

秋田県

山形県

福島県のうち

会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 喜多方市 岩瀬郡 南会津郡 北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡

新潟県

富山県のうち

魚津市 滑川市 黒部市 下新川郡

石川県のうち

輪島市 珠洲市 鳳至郡 珠洲郡

鳥取県のうち

米子市 倉吉市 境港市 東伯郡 西伯郡 日野郡

島根県

岡山県

広島県

徳島県のうち

美馬郡 三好郡

香川県のうち

高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 小豆郡 香川郡 綾歌郡 仲多度郡 三豊郡

愛媛県

高知県

熊本県((3)に掲げる市及び郡を除く。)

大分県((3)に掲げる市及び郡を除く。)

宮崎県

0.8

(3)

北海道のうち

旭川市 留萌市 稚内市 紋別市 士別市 名寄市 上川郡(鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、和寒町、剣淵町、朝日町、風連町及び下川町に限る。) 中川郡(美深町、音威子府村及び中川町に限る。) 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 紋別郡

山口県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県のうち

八代市 荒尾市 水俣市 玉名市 本渡市 山鹿市 牛深市 宇土市 宇土郡 玉名郡 鹿本郡 葺北郡 天草郡

大分県のうち

中津市 日田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 西国東郡 東国東郡 速見郡 下毛郡 宇佐郡

鹿児島県(名瀬市及び大島郡を除く。)

沖縄県

0.7

地盤の区分

地盤別

補正係数

第三紀以前の地盤(以下この表において「岩盤」という。)又は岩盤までの洪積層の厚さが10m未満の地盤(以下「一種地盤」という。)

1.50

岩盤までの洪積層の厚さが10m以上の地盤又は岩盤までの沖積層の厚さが10m未満の地盤(以下「二種地盤」という。)

1.67

岩盤までの沖積層の厚さが10m以上25m未満であつて、かつ、耐震設計上支持力を無視する必要があると認められる土層の厚さが5m未満の地盤(以下「三種地盤」という。)

1.83

その他の地盤(以下「四種地盤」という。)

2.00

説明: I:\kikennbutuweb\80_ETC-KOKUJI\15_ETC-KOKUJI_H\1983S58\S580428JITIKOKU119\00S580428JITIKOKU119.files\image002.jpg

備考

特定屋外貯蔵タンクの固有周期の計算方法は、次の式によること。

説明: I:\kikennbutuweb\80_ETC-KOKUJI\15_ETC-KOKUJI_H\1983S58\S580428JITIKOKU119\00S580428JITIKOKU119.files\image003.gif

Tbは、特定屋外貯蔵タンクの固有周期(単位 sec)

λは、次の式により求めた値

λ=0.067(/)20.30(/)0.46

Hは、最高液面高さ(単位 m)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

Wは、危険物の貯蔵重量(単位 t)

gは、重力加速度(単位 m/sec2)

Eは、2.1×104(単位 kg/mm2)

1/3は、タンク底部から最高液面高さの3分の1の高さにおける側板の板厚(くされ代を除く。)(単位 mm)

jは、基礎及び地盤とタンク本体との連成の影響に基づく補正係数で、四種地盤上に配置された直接基礎型式の特定屋外貯蔵タンクにあつては1.1、それ以外の特定屋外貯蔵タンクにあつては1.0とする。

二 設計鉛直震度は、設計水平震度の2分の1とすること。

三 液面揺動の設計水平震度は次の式によること。

Kh20.15ν1・ν4

Kh2は、液面揺動の設計水平震度

ν1は、地域別補正係数

ν4は、液面揺動の固有周期を考慮した応答倍率であつて、次の式により求めた値

説明: I:\kikennbutuweb\80_ETC-KOKUJI\15_ETC-KOKUJI_H\1983S58\S580428JITIKOKU119\00S580428JITIKOKU119.files\image004.gif

は、液面揺動の固有周期であつて、次の式により求めた値

説明: I:\kikennbutuweb\80_ETC-KOKUJI\15_ETC-KOKUJI_H\1983S58\S580428JITIKOKU119\00S580428JITIKOKU119.files\image005.gif

TSは、液面揺動の固有周期(単位 sec)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

gは、重力加速度(単位 m/sec2)

Hは、最高液面高さ(単位 m)

追加:昭52自治告22、全改:昭58自治告119、改正:昭62自治告200・平6自治告1298自治告217

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