危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の20

※ これは、平成30831日総務省告示第306号による改正時の条文です。

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(地震の影響)

第4条の20 特定屋外貯蔵タンクに係る地震の影響は、次に掲げる地震動による慣性力等によつて生ずる影響をいうものとする。

 

一 水平方向及び鉛直方向地震動によるタンク本体慣性力

 

二 水平方向及び鉛直方向地震動による側板部に作用する動液圧

 

三 水平方向地震動による底部水平力

 

四 水平方向地震動による側板部のモーメント

 

五 水平方向地震動による底板部のモーメント

 

六 液面揺動による側板部に作用する動液圧

 

七 液面揺動による底部水平力

 

八 液面揺動による側板部のモーメント

 

九 液面揺動による底板部のモーメント

 

2 地震の影響に関する特定屋外貯蔵タンクの設計震度の計算方法は、次に定めるとおりとする。

 

一 設計水平震度は、次の式によること。

Kh1=0.15ν1・ν2・ν3

Kh1は、設計水平震度

ν1は、地域別補正係数(次の表イの中欄に掲げる地域区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。第3号、第4条の23第1号、第4条の45第2項第1号及び第2号、第13条第2項第1号並びに第79条第2号において同じ。)

ν2は、地盤別補正係数(次の表ロの上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクが設置される地盤の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。第4条の23第1号、第4条の45第2項第2号及び第79条第2号において同じ。)

ν3は、特定屋外貯蔵タンクの固有周期な考慮した応答倍率(次の図ハに掲げる地盤の区分に応じて特定屋外貯蔵タンクの固有周期より求めた値とする。第79条第2号において同じ。)

 

  

 

地域区分

地域別

補正係数

(1)

()又は()に掲げる地域以外の地域

1.0

(2)

北海道のうち

札幌市 函館市 小樽市 室蘭市 北見市 夕張市 岩見沢市 網走市 苫小牧市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 北斗市 石狩郡 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 二海郡 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡 空知郡 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡 上川郡(東神楽町、上川町、東川町及び美瑛町に限る。) 勇払郡 網走郡 斜里郡 常呂郡 有珠郡 白老郡

青森県のうち

青森市 弘前市 黒石市 五所川原市 むつ市 つがる市 平川市 東津軽郡 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡 下北郡

秋田県

山形県

福島県のうち

会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 喜多方市 岩瀬郡 南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡

新潟県

富山県のうち

魚津市 滑川市 黒部市 下新川郡

石川県のうち

輪島市 珠洲市 鳳至郡

鳥取県のうち

米子市 倉吉市 境港市 東伯郡 西伯郡 日野郡

島根県

岡山県

広島県

徳島県のうち

美馬市 三好市 美馬郡 三好郡

香川県のうち

高松市(旧木田郡庵治町及び牟礼町の区域を除く。) 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 三豊市 小豆郡 香川郡 綾歌郡 仲多度郡

愛媛県

高知県

熊本県((3)に掲げる市及び郡を除く。)

大分県((3)に掲げる市及び郡を除く。)

宮崎県

0.8

(3)

北海道のうち

旭川市 留萌市 稚内市 紋別市 士別市 名寄市 上川郡(鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、和寒町、剣淵町及び下川町に限る。) 中川郡(美深町、音威子府村及び中川町に限る。) 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 紋別郡

山口県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県のうち

八代市(旧八代郡坂本村、千丁町、鏡町、東陽村及び泉村の区域を除く。) 荒尾市 水俣市 玉名市 山鹿市 宇土市 上天草市 宇城市(旧下益城郡松橋町、小川町及び豊野町の区域を除く。) 天草市 玉名郡 鹿本郡 葺北郡 天草郡

大分県のうち

中津市 日田市(旧日田郡前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の区域を除く。) 豊後高田市 杵築市 宇佐市 国東市 東国東郡 速見郡

鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。)

沖縄県

0.7

備考

この表に掲げる区域は、平成1841日における行政区画によつて表示されたものとする。

 

  ロ

地盤の区分

地盤別

補正係数

第三紀以前の地盤(以下この表において「岩盤」という。)又は岩盤までの洪積層の厚さが10m未満の地盤(以下「一種地盤」という。)

1.50

岩盤までの洪積層の厚さが10m以上の地盤又は岩盤までの沖積層の厚さが10m未満の地盤(以下「二種地盤」という。)

1.67

岩盤までの沖積層の厚さが10m以上25m未満であつて、かつ、耐震設計上支持力を無視する必要があると認められる土層の厚さが5m未満の地盤(以下「三種地盤」という。)

1.83

その他の地盤(以下「四種地盤」という。)

2.00

  

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備考

特定屋外貯蔵タンクの固有周期の計算方法は、次の式によること。

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Tbは、特定屋外貯蔵タンクの固有周期(単位 s)

λは、次の式により求めた値

λ=0.067(/)20.30(/)0.46

Hは、最高液面高さ(単位 m)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

Wは、危険物の貯蔵重量(単位 k)

gは、重力加速度(単位 m/2)

Eは、205,939.7(単位 N/mm2)

1/3は、タンク底部から最高液面高さの3分の1の高さにおける側板の板厚(くされ代を除く。)(単位 mm)

jは、基礎及び地盤とタンク本体との連成の影響に基づく補正係数で、四種地盤上に配置された直接基礎型式の特定屋外貯蔵タンクにあつては1.1、それ以外の特定屋外貯蔵タンクにあつては1.0とする。

 

二 設計鉛直震度は、設計水平震度の2分の1とすること。

 

三 液面揺動の設計水平震度は次の式によること。

Kh20.15ν1・ν4・ν5

Kh2は、液面揺動の設計水平震度

ν1は、地域別補正係数

ν4は、液面揺動の一次固有周期を考慮した応答倍率であつて、次の式により求めた値

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S1は、液面揺動の一次固有周期であつて、次の式により求めた値

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S1は、液面揺動の一次固有周期(単位 s)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

gは、重力加速度(単位 m/2)

Hは、最高液面高さ(単位 m)

ν5は、長周期地震動に係る地域特性に応じた補正係数(次のイからハまでに規定する区域に設置される特定屋外貯蔵タンクにあつては当該特定屋外貯蔵タンクの存する敷地又はその周辺で得られた強震計地震動記録等に基づき、地域特性を考慮して予想された速度応答スペクトルから、当該特定屋外貯蔵タンクの液面揺動の一次固有周期に応じた速度を100cm/sで除した値(当該値が次のイからハまでにそれぞれ掲げる図から当該特定屋外貯蔵タンクの液面揺動の一次固有周期に応じて求めた値を下回る場合にあつては、当該図から求めた値とする。ただし、適切な強震計地震動記録等が得られていない場合にあつては、当該図から求めた値とすることができる。)とし、その他の特定屋外貯蔵タンクにあつては1.0とする。)

 

イ 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号。以下この号において「区域令」という。)別表第2号、第11号、第22号及び第23号に掲げる地区ごとの区域

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ロ 区域令別表第15号から第20号までに掲げる地区ごとの区域

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ハ 区域令別表第第2号の2、4号、第10号、第31号、第34号から第36号まで及び第38号から第40号までに掲げる地区ごとの区域

説明: 説明: 説明: 説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI_END\01_KOKUJI-MAIN_END\KOKU042000\img\image007_B170114-030.jpg

 

 

第4条の20 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和52年02月15日

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

全正

昭和580428

自治省告示第119

昭和58年05月09日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

昭和621226

自治省告示第200

昭和62年12月26日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める件の一部を改正する件

 

03

改正

平成060901

自治省告示第129

平成07年01月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

04

改正

平成080930

自治省告示第217

平成09年01月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

05

改正

平成110922

自治省告示第203

平成11年10月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

06

改正

平成170114

総務省告示第030

平成17年04月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

07

改正

平成180317

総務省告示第148

平成18年04月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

08

改正

平成181110

総務省告示第584

平成18年11月10日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

09

改正

平成300831

総務省告示第306

平成300831

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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