危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】昭和52年2月15日【改正告示】昭和52年2月10日自治省告示第22号 ⇒最終確認版へ
(地震の影響)
第4条の20 特定屋外貯蔵タンクに係る地震の影響、地震動による慣性力等によつて生ずる影響をいうものとする。
2 地震の影響に関する応力度の計算方法等は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 設計水平震度は、次の式によること。
Kh=0.15ν1・ν2・ν3
Khは、設計水平震度
ν1は、地域別補正係数(次の表イの上欄に掲げる地域区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。第13条第2項第1号において同じ。)
ν2は、地盤別補正係数(次の表ロの上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクが設置される地盤の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値とする。)
ν3は、特定屋外貯蔵タンクの固有周期を考慮した応答倍率(次の図表ハに掲げる地盤の区分に応じて特定屋外貯蔵タンクの固有周期より求める値(その値が1未満となるときは1)とする。)
イ
地域区分 |
地域別補正係数 |
次の図のA |
1.00 |
次の図のB |
0.85 |
次の図のC |
0.70 |
ロ
地盤の区分 |
地盤別補正係数 |
第三期以前の地盤(以下この表において「岩盤」という。)又は岩盤までの洪積層の厚さが10m未満の地盤(以下「一種地盤」という。) |
1.20 |
岩盤までの洪積層の厚さが10m以上の地盤又は岩盤までの沖積層の厚さが10m未満の地盤(以下「二種地盤」という。) |
1.33 |
岩盤までの沖積層の厚さが10m以上25m未満であつて、かつ、耐震設計上支持力を無視する必要があると認められる土層の厚さが5m未満の地盤(以下「三種地盤」という。) |
1.47 |
その他の地盤(以下「四種地盤」という。) |
1.60 |
ハ
二 設計鉛直震度は、設計水平震度の2分の1とすること。
三 地震動による座屈の計算方法は、次のイの式及びロの式によること。この場合において、イの式により求めた側板に発生する座屈応力度は、ロの式により求めた側板の設計厚さに係る座屈の許容応力度以下でなければならない。
イ
ロ
σkは、側板に発生する座屈応力度(単位 kg/m2)
σaは、側板の設計厚さに係る座屈の許容応力度(単位 kg/cm2)
Nは、座屈を求める段の側板から上部の側板に作用する鉛直方向の荷重(以下この項において「鉛直方向主荷重」という。)に設計鉛直震度に鉛直方向主荷重を乗じた値を加えた値(単位 kg)
Aは、座屈を求める段の側板のタンクの周の断面積(単位 cm2)
Mは、鉛直方向主荷重に設計水平震度及び鉛直方向主荷重の重心の高さを乗じた値(単位 kgcm)
Zは、座屈を求める段の側板のタンクの周の断面係数(単位 cm3)
Eは、2.1×106(単位 kg/cm2)
γは、1.5
tは、座屈を求める段の側板の厚さ(単位 cm)
Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 cm)
追加:昭52自治告22