危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】昭和52215日【改正告示】昭和52210日自治省告示第22号 ⇒最終確認版へ

 

(貯蔵する危険物の比重)

第4条の12 特定屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が1.0に満たないときは、当該比重を1.0として計算するものとする。

追加:52自治告22

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