危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】昭和52年2月15日【改正告示】昭和52年2月10日自治省告示第22号 ⇒最終確認版へ
(貯蔵する危険物の比重)
第4条の12 特定屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が1.0に満たないときは、当該比重を1.0として計算するものとする。
追加:昭52自治告22