危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の12

※ これは、昭和52210日自治省告示第22号による追加時の条文です。

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(貯蔵する危険物の比重)

第4条の12 特定屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が1.0に満たないときは、当該比重を1.0として計算するものとする。

 

 

第4条の12 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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