危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】昭和58年5月9日【改正告示】昭和58年4月28日現在 ⇒最終確認版へ
(特定屋外貯蔵タンクの空間容積)
第2条の2 規則第3条第2項の告示で定める容積は、次の式により求めた側板の最上端までの空間高さに応じた容積以上の容積とする。
Hc=0.45D・Kh2 (単位 m)
Hcは、側板の最上端までの空間高さ(単位 m)
Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)
Kh2は、第4条の20第2項第3号に規定する液面揺動の設計水平震度
追加:昭58自治告119