危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第2条の2

※ これは、昭和58428日自治省告示第119号による追加時の条文です。

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(特定屋外貯蔵タンクの空間容積)

第2条の2 規則第3条第2項の告示で定める容積は、次の式により求めた側板の最上端までの空間高さに応じた容積以上の容積とする。

c0.45D・Kh2

cは、側板の最上端までの空間高さ(単位 m)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

Kh2は、第4条の20第2項第3号に規定する液面揺動の設計水平震度

 

 

第2条の2 沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

06

昭和580428

自治省告示第119

昭和58年05月09

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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