危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和51616日 【改正省令】昭和51615日自治省令第18号 ⇒最終確認版へ

 

第62条の7 法第14条の3の2の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 点検をした製造所等の名称

二 点検の方法及び結果

三 点検年月日

四 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名

追加:51自治令18

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