危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の7

※ これは、昭和51615日自治省令第18号による追加時の条文です。

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第62条の7 法第14条の3の2の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

点検記録の保存期間:危規則第62条の8

一 点検をした製造所等の名称

 

二 点検の方法及び結果

 

三 点検年月日

 

四 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名

 

 

第62条の7

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和510615

自治省令第018号

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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