危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成231221日 【改正省令】平成231221日総務省令第165号 ⇒最終確認版へ

 

第62条の2の6 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 前条第1項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が0.2mm以下であること。

二 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第2項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び同項の規定の例により算出される前々回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前々回の保安検査までの間の当該液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量がいずれも0.1mm以下であること。

追加:平23総務令5、改正:23総務令165

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