危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の2の6

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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第62条の2の6 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 

一 前条第1項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が0.2mm以下であること。

 

二 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第2項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び同項の規定の例により算出される前々回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前々回の保安検査までの間の当該液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量がいずれも0.1mm以下であること。

 

 

第62条の2の6 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

平成230223

総務省令第005

平成230401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

01

改正

平成231221

総務省令第165号

平成231221

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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