危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成2341日 【改正省令】平成23223日総務省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

第62条の2の6 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 前条第1項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が0.2mm以下であること。

二 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第2項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び前々回の保安検査の当該減少量がいずれも0.1mm以下であること。

追加:23総務令5

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