危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成13年1月6日【改正省令】平成12年9月14日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ
第58条の9 法第13条の13第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、法第13条の13第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「第13条の12第2項」とあるのは、「第13条の13第2項」と読み替えるものとする。
追加:昭59自治令30、改正:平12自治令44