危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第58条の9
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第58条の9 法第13条の13第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。 |
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2 前条第2項の規定は、法第13条の13第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「第13条の12第2項」とあるのは、「第13条の13第2項」と読み替えるものとする。 |
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第58条の9 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和59年12月15日 |
危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |