危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和53106日【改正省令】昭和53106日自治省令第24号 ⇒最終確認版へ

 

(運搬容器の材質)

第41条 令第28条第1号の自治省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、わら又は木とする。

公布:昭34総理府令55、改正:昭40自治令28・昭44自治令3153自治令24

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