危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】昭和44年11月21日【改正省令】昭和44年11月21日自治省令第31号 ⇒最終確認版へ
(運搬容器の材質)
第41条 令第28条第1号の自治省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、ポリエチレン、紙、プラスチック、ファイバー板、塩化ビニール、ゴム類、合成繊維、麻、わら又は木とする。
公布:昭34総理府令55、改正:昭40自治令28・昭44自治令31