危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日法律第55)

【施行年月日】昭和34930日 ⇒最終確認版へ

 

(運搬容器の材質)

第41条 令第28条第1号の総理府令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、ポリエチレン、紙、プラスチック、ファイバー板、塩化ビニール、麻、わら又は木とする。

公布:34総理令55

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