危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成元年315日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(物品等の販売等の基準)

第40条の3の6 第27条第6項第1号ヲの自治省令で定める業務は、第25条の4第1項第2号に掲げる店舗、飲食店又は展示場の用途に係る業務とする。

2 令第27条第6項第1号リの自治省令で定める場合は、次の各号のとおりとする。

一 容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の2階において前項の業務を行う場合

二 建築物の第25条の4第1項第1号の2又は第2号の用途に供する部分の周囲に設ける犬走りのうち出入口の近傍の部分において物品を展示する場合

3 令第27条第6項第1号ヲの自治省令で定める部分は、開口部に甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。

追加:昭62自治令16(40条の33)、改正・繰下:平元自治令5(40条の36)

 

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