危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の3の6

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(物品等の販売等の基準)

第40条の3の6 令第27条第6項第1号ヲの総務省令で定める業務は、第25条の4第1項第2号に掲げる店舗、飲食店又は展示場の用途に係る業務とする。

 

2 令第27条第6項第1号リの総務省令で定める場合は、次の各号のとおりとする。

 

一 容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の2階において前項の業務を行う場合

 

二 建築物の第25条の4第1項第1号の2又は第2号の用途に供する部分の周囲に設ける犬走りのうち出入口の近傍の部分において物品を展示する場合

 

3 令第27条第6項第1号ヲの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。

 

 

第40条の3の6 沿革

 

 

公布年月日

交付番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和620420

自治省令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

40条の33

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の36

02

改正

平成120531

自治省令第035

平成120601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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