危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1316日【改正省令】平成12914日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ

 

(給油するとき等の基準)

第40条の3の4 令第27条第6項第1号チの総務省令で定めるとき及び同号チの自治省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。

一 自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)

固定給油設備の区分

距離

懸垂式の固定給油設備

4

その他の固定給油設備

最大給油ホース全長が3m以下のもの

4

最大給油ホース全長が3mを超え4m以下のもの

5

最大給油ホース全長が4mを超え5m以下のもの

6

二 移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から3m以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離1.5m以内の部分

追加:昭62自治令16(40条の32)、改正・繰下:平元自治令5(40条の34)、改正:平5自治令2212自治令44

 

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