危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の3の4

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(給油するとき等の基準)

第40条の3の4 令第27条第6項第1号チの総務省令で定めるとき及び同号チの自治省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。

 

一 自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)

固定給油設備の区分

距離

懸垂式の固定給油設備

4

その他の固定給油設備

最大給油ホース全長が3m以下のもの

4

最大給油ホース全長が3mを超え4m以下のもの

5

最大給油ホース全長が4mを超え5m以下のもの

6

 

二 移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から3m以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離1.5m以内の部分

 

 

第40条の3の4 沿革

 

 

公布年月日

交付番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和620420

自治省第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

40条の32

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

40条の34

02

改正

平成050730

自治令第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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