危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】昭和62年5月1日【改正省令】昭和62年4月20日自治省令第16号 ⇒最終確認版へ
(給油するとき等の基準)
第40条の3の2 令第27条第6項第1号トの自治省令で定めるとき及び同号トの自治省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。
一 自動車等に給油するとき 固定給油設備から4m以内の部分(建築物内の部分を除く。)
二 移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から3m以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離1.5m以内の部分
追加:昭62自治令16(第40条の3の2)