危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成13年1月6日【改正省令】平成12年9月14日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ
(被けん引自動車における貯蔵の例外)
第40条の2の2 令第26条第1項第8号ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。
一 被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。
二 被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。
三 被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。
追加:平3自治令3、改正:平12自治令44