危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条の2の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(被けん引自動車における貯蔵の例外)

第40条の2の2 令第26条第1項第8号ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。

 

一 被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。

 

二 被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。

 

三 被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。

 

 

第40条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成030313

自治省令第003号

平成030401

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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