危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成2年5月23日【改正省令】平成元年2月23日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ
(容器に収納しないこと等ができる危険物)
第40条 令第26条第1項第2号ただし書の自治省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。
2 令第26条第1項第3号ただし書の自治省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する危険物とする。
公布:昭34総理府令55、改正:昭35自治令3・昭40自治令28・昭46自治令12・平元自治令5