危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第40条
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(容器に収納しないこと等ができる危険物)
第40条 令第26条第1項第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。 |
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2 令第26条第1項第3号ただし書の総務省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する危険物とする。 |
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第40条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和35年07月01日 |
自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令 |
第12条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |