危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第40条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(容器に収納しないこと等ができる危険物)

第40条 令第26条第1項第2号ただし書の総務省令で定める危険物は、塊状の硫黄等及び第72条第1項に規定する危険物とする。 

 

2 令第26条第1項第3号ただし書の総務省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する危険物とする。

 

 

第40条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003号

昭和350701

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

昭和401001

自治省令第028号

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和460601

自治省第012

昭和461001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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