危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和46101日【改正省令】昭和4661日自治省令第12号 最終確認版

 

(容器に収納しないこと等ができる危険物)

第40条 令第26条第1項第2号ただし書の自治省令で定める危険物は、生石灰、塊状の硫黄及び第72条第1項に規定する危険物とする。

2 令第26条第1項第3号ただし書の自治省令で定める危険物は、第72条第1項に規定する危険物とする。

公布:昭34総理府令55、改正:昭35自治令3・昭40自治令2846自治令12

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