危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日法律第55号)
【施行年月日】昭和34年9月30日 ⇒最終確認版へ
(容器に収納しないこと等ができる危険物)
第40条 令第26条第1号ただし書の総理府令で定める危険物は、生石灰、塊状の硫黄及び第72条第1項に規定する危険物とする。
2 令第26条第2号ただし書の総理府令で定める危険物は、第72条第1項に規定する危険物とする。
公布:昭34総理令55