危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和元年223日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号【一部未施行】平成元年自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(その他の製造所等の消火設備)

第35条 令第20条第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 地下タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を2個以上設けること。

二 移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が8以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が3.2kg以上のもの、ブロモクロロジフルオロメタンを放射するもので充てん量が2以上のもの、ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が2L以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタンを放射するもので充てん量が1以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が3.5kg以上のものを2個以上、アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、150以上の乾燥砂及び640以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。

三 2号に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。ただし、当該製造所等に第一種から第四種までの消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第五種の消火設備を、その能力単位の数値が当該所要単位の数値の5分の1以上になるように設けることをもつて足りる。

公布:昭34総理府令55、全改:昭46自治令12・昭54自治令16平元自治令5(一部未施行)

 

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