危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第35条

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(その他の製造所等の消火設備)

第35条 令第20条第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 

一 地下タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を2個以上設けること。

 

二 移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が8L以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が3.2kg以上のもの、ブロモクロロジフルオロメタンを放射するもので充てん量が2L以上のもの、ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が2L以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタンを放射するもので充てん量が1L以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が3.5kg以上のものを2個以上、アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、150L以上の乾燥砂及び640L以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。

 

三 2号に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第5種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。ただし、当該製造所等に第一種から第四種までの消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第五種の消火設備を、その能力単位の数値が当該所要単位の数値の5分の1以上になるように設けることをもつて足りる。

 

 

第35条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

全改

昭和460601

自治省令第012

昭和461001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和540721

自治省令第016

昭和541001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成010223

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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