危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和54101日【改正省令】昭和54721日自治省令第16号 ⇒最終確認版へ

 

(その他の製造所等の消火設備)

第35条 令第20条第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 地下タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を2個以上設けること。

二 移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が8L以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が3.2kg以上のもの、一塩化一臭化メタンを放射するもので充てん量が2L以上のもの、二臭化四ふつ化エタンを放射するもので充てん量が1L以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が3.5kg以上のものを2個以上、アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、150L以上の乾燥砂及び640L以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。

三 2号に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。

公布:昭34総理府令55、全改:昭46自治令1254自治令16

 

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