危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成2523日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(第五種の消火設備の基準)

第32条の11 第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設けなければならない。ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。

追加:平元自治令5

 

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