危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第32条の11
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による追加時の条文です。
(第五種の消火設備の基準)
第32条の11 第5種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第1種販売取扱所又は第2種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設けなければならない。ただし、第1種から第4種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。 |
能力単位:消火器規格省令第1条の2第13号、第14号 |
第32条の11 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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