危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成2523日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(泡消火設備の基準)

第32条の6 第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。

二 移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第32条第1号、屋外に設けるものにあつては第32条の2第1号の規定の例により設けること。

三 水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

四 泡消火設備には、予備動力源を附置すること。

追加:平元自治令5

 

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