危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第32条の6

※ これは、平成1034日自治省令第6号による改正時の条文です。

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(泡消火設備の基準)

第32条の6 第3種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 

一 固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。

 

二 移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第32条第1号、屋外に設けるものにあつては第32条の2第1号の規定の例により設けること。

 

三 水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

 

四 泡消火設備には、予備動力源を附置すること。ただし、第33条第1項第6号に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第2項第1号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。

 

 

第32条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成100304

自治省令第006

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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