危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成10316日 【改正省令】平成1034日自治省令第6号 ⇒最終確認版へ

 

(熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所の特例)

第28条の60の3 第28条の54第8号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第28条の54第8号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

一 危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。

二 第28条の55第2項第1号及び第3号から第8号まで、第28条の55の2第2項第1号及び第2号並びに第28条の56第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

追加:10自治令6

 

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