危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の60の3
※ これは、平成24年5月23日総務省令第49号による追加時の条文です。
(熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
第28条の60の3 第28条の54第8号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。 |
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2 第28条の54第8号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。 |
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二 第28条の55第2項第1号及び第3号から第8号まで、第28条の55の2第2項第1号及び第2号並びに第28条の56第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。 |
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第28条の60の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成24年05月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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