危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 最終確認版

 

(移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)

第28条の52 令第18条の2第2項に規定する自治省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)15kmを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が9.5重量kg/cm2以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のもの(以下「特定移送取扱所」という。)以外の移送取扱所とする。

追加:49自治令12

inserted by FC2 system