危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の52
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)
第28条の52 令第18条の2第2項に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15kmを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のもの(以下「特定移送取扱所」という。)以外の移送取扱所とする。 |
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第28条の52 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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