危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(絶縁)

第28条の41 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。

2 配管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手をそう入しなければならない。

3 避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければらない。

追加:49自治令12

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