危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】昭和49年5月1日【改正省令】昭和49年5月1日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ
(絶縁)
第28条の41 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
2 配管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手をそう入しなければならない。
3 避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければらない。
追加:昭49自治令12