危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の41
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(絶縁)
第28条の41 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。 |
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2 配管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手をそう入しなければならない。 |
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3 避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければらない。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |