危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の41

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(絶縁)

第28条の41 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。

 

2 配管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手をそう入しなければならない。

 

3 避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければらない。

 

 

第28条の41 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和490601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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