危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(安全制御装置)

第28条の30 配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。

一 次条に規定する圧力安全装置、第28条の32に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第28条の33に規定する緊急しや断弁、第28条の35に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能

二 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能

追加:49自治令12

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