危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の24

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)

第28条の24 不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すベリ等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。

 

 

第28条の24 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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