危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(漏えい拡散防止措置)

第28条の22 市街地並びに河川上、隧(すい)道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。

追加:49自治令12

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