危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の22

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(漏えい拡散防止措置)

第28条の22 市街地並びに河川上、隧(すい)道上及び道路上その他の告示で定める場所※1に配管を設置する場合は、告示で定めるところ※2により漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。

※1,2 危告示第39

 

第28条の22 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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