危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の22
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(漏えい拡散防止措置)
第28条の22 市街地並びに河川上、隧(すい)道上及び道路上その他の告示で定める場所※1に配管を設置する場合は、告示で定めるところ※2により漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。 |
※1,2 危告示第39条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
自治省令第012号 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |