危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(河川保全区域内埋設)

第28条の15 配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第54条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第28条の12の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法(のり)尻又は護岸法(のり)肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。

追加:49自治令12

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