危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】昭和49年5月1日【改正省令】昭和49年5月1日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ
(河川保全区域内埋設)
第28条の15 配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第54条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第28条の12の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法(のり)尻又は護岸法(のり)肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。
追加:昭49自治令12