危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の15
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(河川保全区域内埋設)
第28条の15 配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第54条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第28条の12の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法(のり)尻又は護岸法(のり)肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
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昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |