危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の15

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(河川保全区域内埋設)

第28条の15 配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第54条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第28条の12の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法(のり)尻又は護岸法(のり)肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。

 

 

第28条の15 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

inserted by FC2 system