危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(線路敷下埋設)

第28条の14 配管を線路敷下に埋設する場合については、第18条の12(第3号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 配管は、その外面から軌道中心に対し4m以上、当該線路敷の用地境界に対し1m以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。

二 配管の外面と地表面との距離は、1.2m以下としないこと。

追加:49自治令12

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