危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の14
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(線路敷下埋設)
第28条の14 配管を線路敷下に埋設する場合については、第28条の12(第3号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。 |
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一 配管は、その外面から軌道中心に対し4m以上、当該線路敷の用地境界に対し1m以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合※は、この限りでない。 |
※ 危告示第31条 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
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昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |