危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の14

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(線路敷下埋設)

第28条の14 配管を線路敷下に埋設する場合については、第28条の12(第3号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 

一 配管は、その外面から軌道中心に対し4m以上、当該線路敷の用地境界に対し1m以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。

 危告示第31

二 配管の外面と地表面との距離は、1.2m以下としないこと。

 

 

第28条の14 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和49年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

 

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